住宅サービス用地?

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とあるサイトを見ていた時に、ちょっと聞き慣れない文言を
見かけました。


まあまあ安い物件で、色々と改造出来ないかな?と思うものでした。
その物件情報の備考欄には「住宅サービス用地」と書かれています。
調整区域ですし、同じく備考欄には
「建物継続使用は開発審査会基準第18号許可要す」
とも書かれているので、とにかく制限が色々あるんだろうとは
察しました。


早速、調べてみましたが、あんまり情報が出てきません。
唯一ヒットした内容としては、以下のようなものでした。

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・「住宅サービス用地」とは、一般には建築不可の土地である
・しかし、一部の許可(条件)を満たした場合には建築可能
 条件は以下の通り
 1.農家の新家(農家の分家)
 2.道路や河川の拡幅等によって立ち退きを必要とされた方
 3.住民サービス業の店舗
 4.本家の移築
 5.資材置き場としてはOK

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「3.住民サービス業の店舗」というのが今ひとつ意味が
解らなかったのですが、とにかく、賃貸住宅に改造したり
建築するのは困難という事のようです。
安いだけの理由はありました。


それにしても、調べ方が良くなかったのか、検索した結果の
ほとんどが愛知県の情報ばかりだったので、もしかしてですが
「住宅サービス用地」という言葉が地域特有のものなのかも
しれません。
参考程度になればと思います。


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